5 県条例「公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書」

制度概要

群馬県の生活環境を保全する条例に規定される「公害防止責任者の選任、死亡、解任」があったときは、その事実が発生した日から30日以内に届け出てください。

提供書式

届出対象

製造業(物品加工業を含む)であり、指定の施設を設置する事業者

注意事項

公害防止管理者が選任されている場合は、公害防止責任者の選任は不要です。

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

群馬県の生活環境を保全する条例第87条第2項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第22条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日