5 県条例「公害防止責任者選任(死亡・解任)届出書」
制度概要
群馬県の生活環境を保全する条例に規定される「公害防止責任者の選任、死亡、解任」があったときは、その事実が発生した日から30日以内に届け出てください。
提供書式
県条例 公害防止責任者選任等届出書(様式第43) (Wordファイル: 66.5KB)
県条例 公害防止責任者選任等届出書(様式第43) (PDFファイル: 136.6KB)
届出対象
製造業(物品加工業を含む)であり、指定の施設を設置する事業者
公害防止責任者を選任すべき指定の施設 (PDFファイル: 36.7KB)
対象施設詳細(大気関係) (PDFファイル: 81.9KB)
対象施設詳細(水質関係) (PDFファイル: 109.1KB)
対象施設詳細(騒音関係) (PDFファイル: 59.9KB)
対象施設詳細(振動関係) (PDFファイル: 53.0KB)
対象施設詳細(粉じん関係) (PDFファイル: 47.3KB)
注意事項
公害防止管理者が選任されている場合は、公害防止責任者の選任は不要です。
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
群馬県の生活環境を保全する条例第87条第2項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第22条第1項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日