3 公害防止主任管理者の選任、死亡・解任届
制度概要
公害防止主任管理者を選任、解任した場合又は死亡した場合は事由が発生した日から60日以内に届け出てください。
提供書式
公害防止主任管理者選任等届出書(様式第3) (Wordファイル: 35.0KB)
公害防止主任管理者選任等届出書(様式第3) (PDFファイル: 83.1KB)
添付書類
公害防止主任管理者試験に合格したことを証する書面の写し又はその他当該資格を有することを証する書面の写し
届出対象
公害防止主任管理者は、製造業(物品加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業における「ばい煙発生施設及び汚水等排出施設」の双方を設置している工場で、以下の要件のいずれにも該当する場合
総排出ガス量 40,000N立方メートル/時間以上(ばい煙発生施設)
総排出水量 10,000立方メートル/日以上 (汚水等排出施設)
注意事項
原則として、該当の工場を複数有する法人においては、それぞれ公害防止主任管理者を選任してください。同一人を複数の工場について選任することはできません。
資格
公害防止主任管理者国家試験に合格した者又は資格認定講習を修了した者(規模、施設内容により必要となる管理者資格の種類が異なります。)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第5条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日