1 公害防止統括者の選任、死亡・解任届出書
制度概要
「公害防止統括者」を選任、解任した場合又は死亡した場合は事由が発生した日から30日以内に届け出てください。また、「公害防止統括者の代理者」も併せて選任し、届出をしてください。
提供書式
公害防止統括者選任等届出書(様式第1) (Wordファイル: 34.5KB)
公害防止統括者選任等届出書(様式第1) (PDFファイル: 82.7KB)
届出対象
製造業(物品加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業であり、特定の施設を有する常時使用する従業員の数が21人以上の事業者
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
注意事項
公害防止統括者の代理者に係る選任、死亡・解任届出は様式第1号を用いて、統括者と別に届出をしてください。
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第3条第3項、第6条第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日