12 県条例「特定指定物質取扱事業者の廃止届出書」

制度概要

特定指定物質取扱事業者(特定指定物質を取扱っている工場又は事業場を設置している者)が、廃業等により特定指定物質取扱事業者に該当しなくなった場合に、事実が生じたときから30日以内に届け出てください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

注意事項

県条例「特定指定物質適正管理計画変更等届出書」を併せて提出してください。

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

群馬県の生活環境を保全する条例第48条第4項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例等施行細則第13条の8

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日