10 県条例「特定指定物質の取扱量の届出書」
制度概要
特定指定物質を取り扱っている工場又は事業場を設置している者は、特定指定物質の年度ごとの取扱量を翌年度の6月30日までに届け出てください。
届出要件
- 年度途中で特定指定物質の取扱量が500キログラム以上であることを把握した場合
- 直近の届出時の取扱量を基準に3割を超える取扱量の増減があった場合
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
特定指定物質の取扱量の届出書(様式第27) (Wordファイル: 48.5KB)
特定指定物質の取扱量の届出書(様式第27) (PDFファイル: 98.6KB)
注意事項
特定指定物質取扱事業者は、特定指定物質の使用に関する情報が秘密として管理されている生産方法、事業活動に有用な技術上の情報である場合は、特定指定物資の名称に併せて任意の名称を付して届出ができます。(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第30条の15)
届出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
群馬県の生活環境を保全する条例第48条第3項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例等施行細則第13条の7
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日