9 県条例「特定指定物質適正管理計画届出書」

制度概要

特定指定物質の取扱量が年間500キログラム以上、事故等により公共用水域に排出されるおそれがある場合、事業者(特定指定物質取扱事業者)は、適正管理計画届出書を該当してから120日以内に届け出てください。

 

特定指定物質

  1. ホルムアルデヒド
  2. クロロホルム
  3. アルミニウム及びその化合物
  4. 塩素酸及びその塩
  5. 臭素酸及びその塩
  6. マンガン及びその化合物
  7. 鉄及びその化合物
  8. 銅及びその化合物
  9. 亜鉛及びその化合物
  10. フェノール類及びその塩類
  11. ヘキサメチレンテトラミン

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

注意事項

特定指定物質取扱事業者は、特定指定物質の使用に関する情報が秘密として管理されている生産方法、事業活動に有用な技術上の情報である場合は、特定指定物資の名称に併せて任意の名称を付して届出ができます。(群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第30条の15)

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

群馬県の生活環境を保全する条例第48条第1項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例等施行細則

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日