8 県条例「水質特定施設承継届出書」
制度概要
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく水質特定施設を譲り受け、借り受け、相続合併等があったときは30日以内に届け出てください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
県条例 承継届出書(様式第8) (Wordファイル: 33.5KB)
県条例 承継届出書(様式第8) (PDFファイル: 70.0KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
注意事項
承継に伴い、事業場名が変更等になる場合は、本届出と氏名等変更届出を併せて行ってください。
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
群馬県の生活環境を保全する条例第37条第1項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例等施行細則第7条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日