7 県条例「水質特定施設使用廃止届出書」
制度概要
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく水質特定施設の使用を廃止したときは30日以内に届け出てください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
県条例 廃止届出書(様式第7) (Wordファイル: 32.0KB)
県条例 廃止届出書(様式第7) (PDFファイル: 66.9KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
群馬県の生活環境を保全する条例第37条第1項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例等施行細則第6条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日