1 水質汚濁防止法「特定施設(有害物質貯蔵指定施設)設置(使用、変更)届出書」

制度概要

設置届

水質汚濁防止法に規定される特定施設、有害物質貯蔵指定施設を設置する場合は、工事着手の60日前までに、届け出てください。

使用届

法改正等で、新たに、特定施設等が追加された場合などに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出てください。

変更届

特定施設の構造、使用方法、処理の方法を変更(排水量の変更や原材料の変更も含みます。)するときは、工事実施の60日前までに提出してください。また、有害物質貯蔵指定施設についても構造、設備、使用方法、搬入・搬出の系統を変更(排水量の変更の場合を含む)しようとするときは、工事着手の60日前までに届け出てください。

申請などに必要なもの

・特定施設設置(使用・変更)届出書(様式第1)
・特定施設の構造概要図(主要寸法を記入)
・特定施設の配置図
・届出参考事項(書式有り)
・工場、事業場付近の見取り図(届出参考事項の記載欄に記載した場合は不要です。)

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

60日

行政手続法(条例)などの処理基準

水質汚濁防止法第5条、水質汚濁防止法第6条、水質汚濁防止法第7条

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日