3 水質汚濁防止法「特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書」
制度概要
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)の使用を廃止したときは30日以内に届け出てください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(様式第6) (Wordファイル: 36.0KB)
特定施設(有害物質貯蔵指定施設)使用廃止届出書(様式第6) (PDFファイル: 68.4KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
注意事項
本届出に基づき土壌汚染状況調査義務が生じる場合があります。
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
水質汚濁防止法第10条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日