11 県条例「騒音等の防止の方法変更届出書」

制度概要

騒音等特定施設の騒音又は振動の防止の方法を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに届け出てください。

申請などに必要なもの

・騒音等防止方法変更届出書(様式第34号)
・新旧の騒音(振動)防止方法を記載した書面(書式任意)
・特定施設の配置図
 

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

30日

行政手続法(条例)などの処理基準

群馬県の生活環境を保全する条例第66条第1項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例施行規則第16条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日