14 県条例「粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書」
制度概要
設置届
群馬県の生活環境を保全する条例施行規則別表第5に定める粉じん特定施設について粉じん特定施設を設置する場合は、工事着手日までに、届け出てください。
県条例 粉じん特定施設一覧 (PDFファイル: 10.5KB)
使用届
条例改正等で、新たに、粉じん特定施設が追加されたときに、既に該当する施設を設置している場合は、30日以内に届け出てください。
変更届
粉じん特定施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事着手日までに届け出てください。
申請などに必要なもの
・粉じん特定施設設置(使用・変更)届出書(様式第9)
・粉じん特定施設の構造概要図(主要寸法を記入)
・粉じん特定施設の配置図
・届出参考事項(書式有り)
・工場、事業場付近の見取り図(届出参考事項の記載欄に記載した場合は不要です。)
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
県条例 粉じん特定施設設置届出書(様式第9) (Wordファイル: 46.5KB)
県条例 粉じん特定施設設置届出書(様式第9) (PDFファイル: 111.6KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
群馬県の生活環境を保全する条例第26条第1項、第26条第3項、第27条第1項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例施行細則第8条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日