12 県条例「特定施設使用廃止届出書」
制度概要
県条例に基づくばい煙特定施設、粉じん特定施設の使用を廃止したときは30日以内に届け出てください。
取り扱い窓口
前橋市役所2階27番窓口 環境政策課
提供書式
県条例 廃止届出書(様式第7) (Wordファイル: 32.0KB)
県条例 廃止届出書(様式第7) (PDFファイル: 66.9KB)
注意事項
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
1日
行政手続法(条例)などの処理基準
群馬県の生活環境を保全する条例第20条、群馬県の生活環境を保全する条例第30条第1項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例施行細則第6条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日