9 大気汚染防止法「水銀排出施設設置届出書」

制度概要

設置届出

水銀排出施設を新たに設置するときは、工事着手の60日以上前までに届け出てください。

使用

法改正等により、新たに水銀排出施設が追加されたとき、既に該当する施設を設置している場合は、施行から30日以内に届け出てください。

変更

水銀排出施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事着手の60日以上前までに届け出てください。

申請などに必要なもの

  1. 設置施設の仕様書等詳細がわかる資料
  2. 事業場内見取り図
  3. 事業場案内図
  4. 届出参考事項

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

注意事項

水銀排出施設設置(使用、変更)届出書は平成30年4月1日以降の提出となります。

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

大気汚染防止法第18条の28第1項、大気汚染防止法第18条の29第1項、大気汚染防止法第18条の30第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日