8 大気汚染防止法「特定粉じん排出等作業実施届出書」

制度概要

特定粉じん排出等の作業(吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材及び耐火被覆材が使用された建築物等を解体、改造、補修する作業)を行うときは、作業を開始する日の14日以上前までに提出してください。

申請などに必要なもの

  • 掲示予定図面 2種類(事前調査の結果、特定粉じん排出等作業の届出の内容)
  • 特定建築材料が判断できる設計図書又は分析結果(計量証明書) 
  • 特定工事の工程の概要
  • 施工箇所見取り図

(注意)その他、緊急時の連絡体制系統図や作業に使用する機材や資材のカタログ等も添付ください。

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

注意事項

解体等工事を施工するときは、当該解体等工事の場所に以下の事項のことを掲示する義務があります。(法第18条の15第5項)

  • 事前調査の結果
  • 解体等工事の元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 事前調査を終了した年月日
  • 事前調査の方法
  • 解体等工事が特定工事に該当する場合は、特定粉じん排出等作業の対象となる建築物等の部分における特定建築材料の種類

特定粉じん排出等作業を行う場合は、見やすい箇所に次に掲げる事項を表示した掲示板を設ける必要があります。(法施行規則第16条の4)

  • 特定工事の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  • 届出対象特定工事に該当する場合にあっては、届出年月日及び届出先
  • 特定粉じん排出等作業の実施の期間
  • 特定粉じん排出等作業の方法
  • 特定工事の元請業者又は自主施工者の現場責任者の氏名及び連絡場所

(注意)掲示板は、A3(42.0cm×29.7cm)以上の大きさで、公衆の見やすい場所に掲示しなければなりません。

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

大気汚染防止法第18条の17第1項ほか

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日