5 大気汚染防止法「揮発性有機化合物排出施設設置届出書」

制度概要

設置届

大気汚染防止法施行令別表第1の2に規定される揮発性有機化合物排出施設を設置するときは、工事着手の60日前までに届け出てください。

使用届

法改正等により、新たに揮発性有機化合物排出施設が追加されたとき、既に該当する施設を設置している場合には、30日以内に届け出てください。

変更届

揮発性有機化合物排出施設の構造、使用方法、処理の方法を変更するときは、工事着手の60日前までに届け出てください。

申請などに必要なもの

・揮発性有機化合物排出施設設置(使用・変更)届出書(様式第2の2)
・揮発性有機化合物排出施設の構造概要図(主要寸法を記入)
・排出施設の配置図
・届出参考事項(書式有り)
・工場、事業場付近の見取り図(届出参考事項の記載欄に記載した場合は不要です。)

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

60日

行政手続法(条例)などの処理基準

大気汚染防止法第17条の5第1項、大気汚染防止法第17条の6第1項、大気汚染防止法第17条の7第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日