【共通様式】氏名等変更届出書・承継届出書

概要

共通様式により、複数の法律の届出を行うことができます。

対象の法律:大気汚染防止法、水質汚濁防止法、騒音規制法、振動規制法、ダイオキシン類対策特別措置法

取り扱い窓口

前橋市役所2階27番窓口 環境政策課

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

1日

行政手続法(条例)などの処理基準

大気汚染防止法第11条

大気汚染防止法第12条第3項

大気汚染防止法第17条の13第2項

大気汚染防止法第18条の13第2項

大気汚染防止法第18条の36第2項

水質汚濁防止法第10条

水質汚濁防止法第11条第3項

騒音規制法第10条

騒音規制法第11条第3項

振動規制法第10条

振動規制法第11条第3項

ダイオキシン類対策特別措置法第18条

ダイオキシン類対策特別措置法第19条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日