8 土壌汚染対策法「土壌汚染状況調査結果報告書」(5条命令)

制度概要

土壌汚染対策法第5条の規定により(1)土壌汚染が存在することが相当程度高く、かつ(2)人に対する暴露の可能性がある場合は、土壌調査命令が発出されます。土壌を指定調査機関に調査させてその結果を市長あてに報告してください。(第5条調査命令)

提供書式

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

報告期限

命令発出から120日程度の日数を指定します。

指定調査機関

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第5条第1項

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更新日:2020年04月01日