29 土壌汚染対策法 「汚染土壌処理業譲渡及び譲受承認申請書」
制度概要
汚染土壌処理業者が、当該処理業を譲渡する場合に譲渡人及び譲受人がその譲渡、譲受について市長の承認を受けたときは、譲受人は汚染土壌処理業者の地位を承継します。(土壌汚染対策法第27条の2)
提供書式
汚染土壌処理業譲渡及び譲渡承認申請書(様式第6) (Wordファイル: 64.0KB)
汚染土壌処理業譲渡及び譲渡承認申請書(様式第6) (PDFファイル: 114.3KB)
添付書類
汚染土壌処理業の譲渡及び譲受け承認申請の添付書類 (PDFファイル: 119.3KB)
申請手数料
120、000円
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
60日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第27条の2、汚染土壌処理業に関する省令第14条、前橋市土壌汚染対策法関係手数料条例第2条
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日