30 土壌汚染対策法 「合併・分割承認申請書」

制度概要

汚染土壌処理業者である法人と処理業者でない法人の合併の場合、又は分割の場合において(合併または分割により汚染土壌処理業を承継)市長の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該汚染土壌処理業の全部を承継した法人は、汚染土壌処理業者の地位を承継します。(土壌汚染対策法第27条の3)

提供書式

添付書類

申請手数料

120,000円

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

60日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第27条の3、汚染土壌処理業に関する省令第15条、前橋市土壌汚染対策法関係手数料条例第2条

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環境部 環境政策課 環境保全係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日