36 県条例「土地所有者等地位承継届出書」

制度概要

群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項のただし書の確認を受けた土地について、当該土地の所有者等の地位を承継した場合に、遅滞なく届け出てください。

提供書式

注意事項

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

群馬県の生活環境を保全する条例第46条第1項ただし書、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例第25条様式

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お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日