34 県条例「土壌の汚染状況に係る調査結果報告書」
制度概要
水質有害物質使用特定施設等の設置者は、(1)定期的な点検により、異常を発見した時、又は施設破損により特定有害物質を含む水が土壌に浸透している時(2)水質有害物質使用特定施設の使用を廃止した場合(一部又は全部)、指定調査機関により土壌調査を行い、その結果を120日以内に報告してください。
水質有害物質使用特定施設等とは、(1)水質有害物質使用特定施設(2)有害物質使用特定施設(3)有害物質貯蔵指定施設をいいます。
群馬県内指定調査機関(R2.8.11現在) (PDFファイル: 62.8KB)
提供書式
土壌の汚染状況に係る調査結果報告書(様式第21号) (Wordファイル: 38.0KB)
土壌の汚染状況に係る調査結果報告書(様式第21号) (PDFファイル: 87.0KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
群馬県の生活環境を保全する条例第45条第1項、第46条第1項、前橋市群馬県の生活環境を保全する条例第25条様式
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課
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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日