28 土壌汚染対策法 「廃止措置実施報告書」
制度概要
汚染土壌処理業を廃止、又は許可の取消し処分を受けた事業者は、特定有害物質による汚染の拡大防止措置を講じなければなりません。(土壌汚染対策法第27条第1項)
また、当該汚染土壌処理業者は廃止、許可の取り消しによる上記措置を講じた結果を、期限までに報告しなければなりません。(汚染土壌処理業に関する省令第13条第3項)
報告期限
措置の内容により報告期限が異なります。
1残存土壌について汚染土壌処理業者に委託する。30日
2汚染土壌処理施設の敷地について土壌汚染状況調査を行う。120日
3汚染土壌処理施設の周縁井戸水の水質検査を行う。結果を得た日の翌月末日
4埋立処理施設にあっては、汚染土壌の埋立てを行った場所への水の浸透を防止するための措置及び当該措置により設けられた覆いの損壊を防止するための措置。30日
提供書式
廃止措置実施報告書(様式第5) (Wordファイル: 32.0KB)
廃止措置実施報告書(様式第5) (PDFファイル: 56.2KB)
届出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第27条第1項、汚染土壌処理業に関する省令第13条第3項
この記事に関する
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更新日:2020年04月01日