26 土壌汚染対策法 「汚染土壌処理業に係る変更届出書」

制度概要

汚染土壌処理業の許可を受けた処理能力の減少割合が10パーセント未満であるとき、氏名又は名称及び住所、法人名または法人代表者等の変更のとき、その他汚染土壌処理業に関する省令第10条に規定される事項を変更するときは、遅滞なく、関係書類及び図面を添えて届け出てください。

提供書式

添付書類

汚染土壌処理業に関する省令第11条第2項に規定される書類、図面

提出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

7日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第23条第3項、汚染土壌処理業に関する省令第10条

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更新日:2020年04月01日