22 土壌汚染対策法 「搬出汚染土壌の運搬(処理)状況確認届出書」
制度概要
管理票交付者(汚染土壌を要措置区域等外へ搬出する者)は、運搬又は処理を委託する場合に運搬受託者又は処理受託者から期間内に管理票の写しの送付を受ける必要があります。
期間内に管理票が送付されない場合には、委託した汚染土壌の運搬又は処理の状況を把握し、その結果を届け出てください。
送付期間は、管理票の交付の日からそれぞれ、運搬受託者は40日、処理受託者は100日以内に交付者あて送付の義務があります。
提供書式
搬出汚染土壌の運搬(処理)状況確認届出書(様式第30) (Wordファイル: 34.5KB)
搬出汚染土壌の運搬(処理)状況確認届出書(様式第30) (PDFファイル: 70.7KB)
提出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
7日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第20条第6項
この記事に関する
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更新日:2020年04月01日