21 土壌汚染対策法 「非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書」

制度概要

非常災害のための応急措置として汚染土壌を当該要措置区域等外へ搬出した者は、当該搬出した日から起算して14日以内に、その旨を届け出てください。

添付書類

提供書式

注意事項

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第16条第3項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日