20 土壌汚染対策法 「汚染土壌の区域外搬出変更届出書」
制度概要
土壌汚染対策法第16条第1項の汚染土壌の区域外搬出届出をした者が、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の14日前までに届け出てください。
提供書式
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(様式第27) (Wordファイル: 31.5KB)
汚染土壌の区域外搬出変更届出書(様式第27) (PDFファイル: 57.2KB)
添付書類
1 汚染土壌の区域外搬出変更届出書(様式第27)
2 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
3 汚染土壌の運搬の方法に関する資料
4 汚染土壌を運搬する自動車等の構造を記した資料
5 汚染土壌の処理に関する資料
提出済みの書類のうち変更がないものについては、その旨記載の書面を添付することで省略できます。
汚染土壌区域外搬出届出書チェックリスト (PDFファイル: 454.7KB)
届出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
14日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第16条第2項
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日