20 土壌汚染対策法 「汚染土壌の区域外搬出変更届出書」

制度概要

土壌汚染対策法第16条第1項の汚染土壌の区域外搬出届出をした者が、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、その届出に係る行為に着手する日の14日前までに届け出てください。

提供書式

添付書類

1 汚染土壌の区域外搬出変更届出書(様式第27)
2 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
3 汚染土壌の運搬の方法に関する資料
4 汚染土壌を運搬する自動車等の構造を記した資料
5 汚染土壌の処理に関する資料

提出済みの書類のうち変更がないものについては、その旨記載の書面を添付することで省略できます。

届出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第16条第2項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

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〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2020年04月01日