19 土壌汚染対策法 「汚染土壌の区域外搬出届出書」

制度概要

要措置区域又は形質変更時要届出区域内の土地の土壌を当該要措置区域等外へ搬出しようとする者は、当該汚染土壌の搬出に着手する日の14日前までに届け出てください。

提供書式

添付書類

1 汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第26)
2 汚染土壌の場所を明らかにした要措置区域等の図面
3 汚染土壌の運搬の方法に関する資料
4 汚染土壌を運搬する自動車等の構造を記した資料
5 汚染土壌の処理に関する資料

届出対象外

搬出しようとする要措置区域等の土壌を調査した結果、汚染状態が土壌溶出量基準及び土壌含有量基準に適合すると市長が認めたものは、届出の対象外となります。(法第16条第1項かっこ書き)


非常災害措置として搬出を行う場合、試験研究の用に供する場合は、本届出対象外です。(法第16 条第1項ただし書)(非常災害措置として搬出を行った場合は後日「非常災害時における汚染土壌の区域外搬出届出書(様式第28)による届出が必要です。)

届出部数

2部(正本1部及び写し1部)

手続きにかかるおおよその期間

14日

行政手続法(条例)などの処理基準

土壌汚染対策法第16条第1項

この記事に関する
お問い合わせ先

環境部 環境政策課 環境保全係

電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから

更新日:2020年04月01日