18 土壌汚染対策法 「搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書」
制度概要
要措置区域又は形質変更時要届出区域内の汚染土壌を区域外へ搬出しようとする者は、その着手の14日前までに、当該搬出の計画について市長に届け出なければなりません。(土壌汚染対策法第16条)
ただし、当該土壌調査の結果、土壌基準に適合しており、市長が認めた場合、要措置区域、形質変更時要届出区域から上記届出を要せず、土壌を搬出することが可能となります。
環境省令で定める土壌の基準 (PDFファイル: 58.3KB)
提供書式
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(様式第25) (Wordファイル: 31.0KB)
搬出しようとする土壌の基準適合認定申請書(様式第25) (PDFファイル: 76.4KB)
添付資料
・認定を受けようとする範囲及び要措置区域等内の土地の汚染状態を明らかにした図面
・認定調査時地歴調査の結果
届出部数
2部(正本1部及び写し1部)
手続きにかかるおおよその期間
14日
行政手続法(条例)などの処理基準
土壌汚染対策法第16条第1項かっこ書き
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
電話:027-898-6294 ファクス:027-223-8524
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
お問い合わせはこちらから
更新日:2020年04月01日