火災に遭われた場合の廃棄物(火災ごみ)の取り扱いについて
前橋市内の居住実態がある一般住宅が火災に遭われた場合には、火災により生じた廃棄物の処理手数料を減免して処理できる場合があります。
ただし、火災ごみを建設業許可業者や解体工事登録業者が撤去解体した場合、用途にかかわらず元請業者に処理責任がある産業廃棄物になるため、市に搬入できません。
また、自力解体・撤去等の場合であっても、アスベスト(石綿)含有建材の事前調査が必要です。調査の結果、アスベスト(石綿)有りの場合(調査をしていない場合)は市に搬入できません。
搬入までの流れ
1 | 搬入相談 |
(1) お問い合わせ先 前橋市環境部清掃施設課管理係 (電話027-223-5300) 被害住宅の所在地によって担当工場が異なることがありますので、 折り返しご連絡いたします。 (2) 産業廃棄物の処理業者(収集・運搬業者/処分業者)を知りたい方 公益社団法人 群馬県環境資源創生協会 (電話:027-243-8111) |
2 | 現地調査 |
(1) 確認の際は、り災者又は代理人の立ち合いが必要になります。 (2) 廃棄物の状況を確認し、写真撮影させていただく場合があります。 |
3 | 搬入申請 |
現地調査を行った担当工場へ下記の書類を提出してください。 (1) り災証明(消防署が発行したもの。) (2) 一般廃棄物処理手数料減免申請書 |
4 | 搬入方法 |
(1) 事前に、搬入する清掃工場に電話連絡をしてください。 (2) 搬入時間は9時から11時、13時30分から15時30分までです。 (3) 搬入できるのは、り災者本人、代理人の親族及び前橋市の一般廃棄物収集運搬許可業者に限ります。 一般廃棄物収集運搬許可業者を知りたい方 前橋市一般廃棄物処理事業協同組合 (電話:027-263-2711) |
5 | 注意事項 |
(1) ごみの種類や形状によって、搬入先が異なりますので、事前に分別してから持ち込んでください。事前に搬入許可書が発行された場合は、搬入時に必ず提示してください。 (2) 搬入できるものは、現地確認ができた一般廃棄物の火災ごみです。解体済み等で現状保存できていないもの、搬入禁止物は搬入できません。 (3) 事業所、店舗、工場等の火災ごみは搬入できません。 (4) 不明な点は相談窓口にお問い合わせください。 |
搬入先、分別について
種類 | り災地区 | 詳細 | 搬入先 |
可燃ごみ | 市内全域 |
紙類、プラスチック類、衣類 木くず(長さ50センチメートル・太さ4センチメートル) 布団等 |
六供清掃工場 六供町三丁目1番地14 電話:027-224-0130 |
不燃ごみ・粗大ごみ |
本庁管内 上川淵・東・下川淵・清里・元総社・総社・桂萱・永明・城南・大胡・宮城・粕川 |
金属類、ガラス、陶磁器類、楽器、家具類、ベッド、机、畳、自転車 小型家電製品 (家電リサイクル法に該当する品目は除く) 調理器具等 |
荻窪清掃工場 荻窪町677番地 電話:027-269-0621 |
不燃ごみ・粗大ごみ |
富士見 南橘・芳賀 |
受入基準は荻窪清掃工場と同じ |
富士見クリーンステーション 富士見町石井1873-2 電話:027-230-5300
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搬入できないもの
1.前橋市では取り扱えないごみ(家庭用資源・ごみ収集カレンダーをご覧ください。)
2.処理困難物
例:消火器、家電リサイクル法に該当する家電、フロンガスを含むもの、農薬、プロパンガス、タイヤ、オートバイ、自動車部品、石、土、灰、木くず(長さ50センチメートル、太さ4センチメートルを超えるもの) など
専門処理業者へ依頼してください。
専門業者がわからない場合
前橋市一般廃棄物処理事業協同組合
電話:027-263-2711
3.産業廃棄物
例:がれき類(コンクリート塊、レンガ破片等)、廃プラスチック類、木くず、紙くず
金属くず(鉄骨・鉄筋くず等)、ガラスくず及び陶器くず等
工作物の除去等に伴って生じた副次的に得られた廃棄物は産業廃棄物となります。
り災者が一般廃棄物として処理せず、元請け業者の産業廃棄物として処理をしてください。
なお、工事を伴わずに発生した燃え尽きた残骸を申請者自らが片付けた場合、一般廃棄物に該当する場合があります。
手続きにかかるおおよその期間
10日間程度(土曜日・日曜日・祝日を除く)
この記事に関する
お問い合わせ先
環境部 清掃施設課
電話:027-223-5300 ファクス:027-243-4361
〒371-0804 群馬県前橋市六供町三丁目1番地14
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更新日:2023年11月11日