監査委員及び事務局
監査委員及び事務局について掲載しています。
監査委員
監査委員とは
監査委員は、公正で合理的かつ効率的な地方公共団体の行政の確保という見地から、地方自治法に基づいて設置される執行機関です。(地方自治法第180条の5第1項、第195条第1項)
監査委員は、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理を監査します。また、必要があると認めるときは、市の事務の執行についても監査することができます。(地方自治法第199条第1項、第2項)
監査にあたっては、市の事務処理に関し、最少の経費で最大の効果を挙げているか、組織及び運営の合理化に努めているか等に留意して行います。(地方自治法第199条第3項)
監査委員の定数
監査委員の定数は、政令で定められた人口25万人以上の市にあっては、4人とされていますが、条例でその定数を増加することができるとされています。(地方自治法第195条第2項、同施行令第140条の2)
監査委員の選任
監査委員は、市長が議会の同意を得て、市の財務管理、事業の経営管理その他行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任します。(地方自治法第196条第1項)
本市の監査委員
本市では、前橋市監査委員条例第2条により、議員選任の監査委員は2人と定められています。
また、識見を有する者のうちから選任される監査委員のうち1人以上は常勤とされており(地方自治法第196条第5項)、前橋市監査委員条例第3条により、常勤は1人と定められています。代表監査委員は、監査委員の合議により識見を有する者のうちから定めるとされています。(地方自治法第199条の3第1項、前橋市監査委員条例第4条)
区分 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|
識見監査委員 (代表監査委員) | 関 哲哉 | 令和6年4月1日 | 常勤 元前橋市財務部長 |
識見監査委員 | 長岡 敏夫 | 令和3年10月1日 | 税理士 |
議選監査委員 | 鈴木 俊司 | 令和6年3月27日 | 前橋市議会議員 |
議選監査委員 | 金井 清一 | 令和6年3月27日 | 前橋市議会議員 |
事務局
監査委員の職務を補助するため、監査委員事務局が設置されており、本市の事務局は職員数10人で構成されています。
事務局長 | 副参事 | 事務局長補佐 | 副主幹 | 主任 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1人 | 2人 | 1人 | 4人 | 2人 | 10人 |
(事務職7人、技術職3人)
(注意)組織及び職員数(令和6年4月1日現在)
この記事に関する
お問い合わせ先
監査委員事務局
電話:027-898-6636
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2024年04月04日