監査委員が行う監査等

監査委員が行う監査の種類等について掲載しています。

監査年間実施計画

前橋市監査委員監査基準に基づき、監査年間実施計画を定めています。

監査等の種類

定期監査

監査委員の職務権限のうち、最も代表的な監査であり、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定め、市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行います。(地方自治法第199条第1項、第4項)

随時監査

監査委員は、定期監査のほか、必要があると認めるときは、いつでも市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について監査を行うことができるとされており(地方自治法第199条第5項、第1項)、本市では工事監査を随時監査と位置づけて実施しています。

行政監査

行政監査は、組織、職員の配置、事務処理の手続き、行政の運営等の一般行政事務の執行が法令の定めるところにより適正に行われているかどうか、適法性、効率性、合理性等の観点から監査を行います。 (地方自治法第199条第2項)

財政援助団体・出資団体及び公の施設の指定管理者等監査

監査委員は、必要があると認めるとき、又は市長の要求があるときは、「補助金、交付金等の財政的援助を与えているもの」「資本金など4分の1以上出資しているもの」「借入金の元金又は利子の支払保証をしているもの」「受益権を有する不動産の信託をしているものの受託者」「公の施設の管理を行わせているもの」 の出納その他の事務の執行で当該財政的援助等に係るものを監査することができます。(地方自治法第199条第7項、同法施行令第140条の7)

決算審査及び基金の運用状況審査並びに健全化判断比率等の審査

決算審査

毎会計年度に市長から審査に付される決算書、その他関係書類等に基づいて計数を確認し、予算の執行と会計処理が適正で効率的に行われているかを審査するものです。(地方自治法第233条第2項、地方公営企業法第30条第2項)

基金の運用状況審査

特定目的のために定額の資金を運用するための基金を設けた場合においては、その目的に沿って適正で効率的に運用されているかについて、毎会計年度に審査するものです。(地方自治法第241条第5項)

健全化判断比率等の審査

地方公共団体の財政の健全化に関する比率の公表の制度が実施されることに伴い、健全化判断比率等の審査をするものです。(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

例月出納検査

現金出納機関の現金の出納について、毎月、期日を定めて計数を確認し、その保管状況を検査するものです。(地方自治法第235条の2第1項)

住民監査請求

市民が、市の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な財務会計上の行為又は財産の管理などを怠る事実があり、市に損害が発生している、又はそのおそれがあると認めるときに、監査委員に対して監査を請求することができる制度です。(地方自治法第242条)

監査の執行及び結果

意見聴取

監査委員は、関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、若しくは関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求め、又は学識経験を有する者等から意見を聴くことができます。(地方自治法第199条第8項)

報告、公表

監査委員は、監査の結果に関する報告を決定し、これを市議会、市長、関係のある行政委員会等に提出し、かつ、公表します。(地方自治法第199条第9項ほか)

意見

監査委員は、監査の結果に基づいて必要があると認めるときは、市の組織及び運営の合理化に資するため、監査結果の報告に添えて意見を提出することができます。(地方自治法第199条第10項)

勧告

監査委員は、監査の結果に関する報告のうち、市議会、市長、行政委員会等に理由を付して、必要な措置を講ずべきことを勧告することができます。(地方自治法第199条第11項)

結果の決定

監査の結果に関する報告、意見及び勧告の決定は、監査委員の合議によります。 (地方自治法第199条第12項)

措置報告

市長等は、監査結果に基づき又はこれを参考として措置を講じたときは、その旨を監査委員に通知することとされています。この場合、監査委員は、当該通知に係る事項を公表します。(地方自治法第199条第14項)

(注意)PDFファイルは、外字等の影響で、文字が空白となって表示される場合があります。その場合は、お手数ですが、監査委員事務局にご確認ください。

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お問い合わせ先

監査委員事務局

電話:027-898-6636
〒371-8601 群馬県前橋市大手町二丁目12番1号
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更新日:2021年04月01日