遊泳用プールに関すること

遊泳用プールの衛生基準について

多くの人が利用する遊泳用プールにおける衛生水準を確保するため、厚生労働省が定める「遊泳用プールの衛生基準」による衛生管理の徹底をお願いします。

【水質基準】
水素イオン濃度 ph値5.8以上8.6以下
濁度 2度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下
遊離残留塩素濃度 0.4mg/L以上(1.0mg/L以下が望ましい)
二酸化塩素濃度※ 0.1mg/L以上0.4mg/L以下
亜塩素酸濃度※ 1.2mg/L以下
大腸菌 検出されないこと
一般細菌 200CFU/mL以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下が望ましい

※塩素消毒に代えて二酸化塩素により消毒を行う場合の基準

遊泳用プールの衛生基準について(厚生労働省通知)(PDFファイル:286.5KB)

 

気泡浴槽、採暖槽等の設備その他のエアロゾルを発生させやすい設備又は、水温が比較的高めの設備がある場合は、循環式浴槽におけるレジオネラ症防止対策マニュアル(厚生労働省)(PDFファイル:693.1KB)等を参考に、適切な管理をお願いします。

水泳等の事故防止について

例年、海や河川における水難事故及びプールでの水泳事故等により依然として多くの犠牲者が出ています。

プールの利用が増加する夏季を前に、プールの管理者におかれましては、プールの施設・設備について、安全点検及び確認の徹底をお願いします。

水泳等の事故防止について(スポーツ庁通知)(PDFファイル:3.7MB)

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課

電話:027-289-5022 ファクス:027-223-8835
〒371-0014 群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2026年07月03日