飲食店営業
- 食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業をいいます。
- 喫茶店営業は廃止され、飲食店営業と統合されます。
- 旅館や仕出し屋(需用者の求めに応じて調理し需用者へ持ち込む業態)、弁当屋(需用者の求めに関係なく調理、販売する形態)など客席を設けない場合や、そうざい等を調理し店頭で販売する行為や自動車での営業も対象です。
- 酒類のみを提供する酒屋での立ち飲み屋なども対象です。
- 飲料のみの提供でも、営業許可が必要になります。
- 同一施設内でその場で客に飲食させる目的で、うどんやそば、アイスクリーム、ケーキなどを調理、製造する場合は、新たに、めん類製造業、アイスクリーム類製造業、菓子製造業などの許可は必要ありません。
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更新日:2021年06月01日