飲食店においてテイクアウト(持ち帰り)・宅配を始める皆さまへ
新型コロナウイルス感染症の流行拡大を受け、新たにテイクアウト(持ち帰り)や宅配(出前)等のサービスを開始する事業者が増えています。
まずテイクアウトとは、通常飲食店で提供しているメニューで、すぐ食べられることを想定した食品を、注文を受けてから調理し、お客さんに持って帰っていただくことです。
新たにテイクアウト等のサービスを始める方は、必ず以下の注意点を守るようお願いいたします。
衛生管理について
持ち帰りや宅配については、店内での喫食に比較して調理してから喫食するまでの時間が延長することで、食中毒のリスクが高まります。
そのため、普段以上に食中毒予防の3原則「つけない」「増やさない」「やっつける」を徹底しましょう。
つけない
-
適切な手洗いを行う。
-
調理器具等の洗浄消毒を徹底する。
増やさない
- 日頃の提供していた食数を基準にし、施設や設備の規模に見合った食数を提供すること。
- 注文を受けてから調理し、長時間常温で放置しない。
- 調理後の食品は、適切な温度管理を行う。
(例)小分けによる速やかな放冷、持ち帰り時の保冷剤の使用、保冷・保温ボックスによる配達など
- お客様が速やかに喫食するよう、口頭やシールの貼付等により情報提供する。
やっつける
- 加熱が必要な食品は、中心部まで十分に加熱する。
- 鮮魚介類等、生ものは提供は避ける。
提供方法による注意点
テイクアウト、宅配を行う場合
注文を受けてから調理し、持ち帰させる(テイクアウト)、お客さんに配達する(宅配)する場合は、現在の許可で行うことができます。
あらかじめ作ったお弁当やそうざいを販売する場合
注文の有無にかかわらず、相当数のお弁当・そうざいを作り販売する場合は、厨房が製造室構造(完全区画)を持つ飲食店でなければ行えません。(厨房がカウンター構造では不可)
厨房の改装や、新たな営業許可申請等の手続きが必要になることがあります。
カウンター構造の例
製造室構造(完全区画)の例
生肉、生魚等を提供する場合
食肉販売業や魚介類販売等、対応する販売業の許可が必要になります。
生めん類を販売する場合
めん類製造業の許可が必要になります。
※上記以外の場合であっても、提供する食品、提供方法によっては、製造業、販売業が必要になる場合があるため、新たに始める前に前橋市保健所に相談いただければと思います。
テイクアウト・お弁当の違いと衛生管理について
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2020年06月16日