給食施設関係者の皆様へ
給食施設については、「健康増進法」などの法令に基づき、給食の開始、届出事項の変更及び休止・廃止等にあたり届出が必要です。
また、年1回の栄養管理報告書の提出をお願いしています。
1.給食施設とは?
給食施設とは、特定かつ多数の人に対して継続的に食事を提供する施設をいい、健康増進法等に基づき提供する食事の数により、次のように分類しています。
特定給食施設
食数
1回100食以上又は1日250食以上
根拠法令等
健康増進法
前橋市健康増進法施行細則
給食施設
食数
1回50食以上100食未満又は1日100食以上250食未満
根拠法令等
健康増進法
前橋市給食施設の届出に関する要綱
2.特定給食施設・給食施設が行う届出
「特定給食施設」・「給食施設」の設置者は、次の場合、1か月以内に保健所に届出が必要です。
※「特定給食施設」・「給食施設」の様式は同じものです。
各種届出様式
給食を開始または休止していた給食を再開した場合
届出事項に変更が生じた場合
給食を休止または廃止した場合
3.特定給食施設・給食施設が行う報告
「特定給食施設」・「給食施設」の管理者は、毎年11月に実施した給食について栄養管理報告書を作成し、翌月(12月)20日までに保健所に提出してください。
※「特定給食施設」・「給食施設」の様式は同じものです。
4.保健所が行う指導及び助言
健康増進法第18条では、「都道府県は、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設に対し、栄養管理の実施について必要な指導及び助言を行うこと。」と規定されています。
また、健康増進法第22条では、「知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。)は、特定給食施設の設置者に対し、栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。」と規定しています。
前橋市では、次の方法で栄養管理について指導及び助言をしています。
個別巡回指導
保健所の栄養指導員が、施設を訪問し、必要な帳簿類や給食施設を確認し、適切な栄養及び衛生管理について指導及び助言します。
指導結果については、設置者に対し「給食施設栄養指導票」を交付します。
給食関係者講習会
特定給食施設及び給食施設が適切な栄養管理を行えるように、給食施設従事者に対して栄養に関する知識や技術の向上を目的に講習会を実施しています。
保健所では、来所や電話による相談も行っていますので気軽に相談してください。
参考
特定給食施設等における栄養管理について
給食施設の栄養管理について (PDFファイル: 1.6MB)
給食施設に関する情報(リンク集)
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年04月05日