理容所と美容所の重複開設について

 平成28年4月1日から、理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令が施行され、「理容師法の運用に関する件」(昭和23年12月8日付け衛発第382号厚生省公衆衛生局長通知)が改正されました。
 これに伴い、平成28年4月1日付けで前橋市理容師法等施行条例及び前橋市美容師法等施行条例を改正しています。
 これにより、理容所と美容所を同一の場所で、重複して開設することが可能となりました。

重複開設として届け出るための要件

次に挙げる、資格者の要件及び施設の要件の両方を満たした場合に、重複開設として届け出ることができます。

資格者の要件

  • 従業者とし、届け出る全ての資格者が、理容師及び美容師双方の資格を有していること。

施設の要件

  • 前橋市理容師法等施行条例第3条(第4号を除く。)に掲げる衛生上必要な措置を講ずること。
  • 前橋市美容師法等施行条例第3条(第4号を除く。)に掲げる衛生上必要な措置を講ずること。
  • 理容及び美容を行う場所は、理容及び美容を行う以外の場所(理容及び美容を受けるまでの間、客が待つ場所を含む。)と区画し、又は十分な距離をおき、作業上の衛生及び安全が確保される構造であること。

重複開設を希望する場合は、衛生検査課 生活衛生係へご相談下さい。

関連記事

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日