添加物製造業

  • 法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造または加工(小分け)する営業をいいます。
  • 食品衛生管理者の設置が必要です。
  • 法第13条第1項の規定により規格が定められた添加物を用いて添加物製剤を製造する営業についても対象となります。

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2021年06月01日