そうざい製造業
- 通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む)、焼物(いため物を含む)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業をいいます。
- 喫食する際に購入者等により最終加熱が必要な、いわゆるそうざい半製品を製造する営業も対象となります。
- 調理したそうざいを同一施設内で店頭販売(小売り)することも可能です。
- 漬け物、塩蔵品(うに、いかの塩辛)は対象外です。
- そうざいに米飯やパンを組み合わせた食品を製造することも可能です。
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更新日:2021年06月01日