食用油脂製造業

  • 動物性、植物性及び中間製品、完成品を問わず、サラダ油、天ぷら油等の食用油脂を製造する営業をいいます。
  • 食肉販売等において、副業的にヘッドまたはラードを製造している行為は対象外です。
  • 以前のマーガリン又はショートニング製造業もこの食用油脂製造業に統合されました。
  • マーガリン、ショートニング、脱色・脱臭過程を経て製造される食用油脂にあっては、食品衛生管理者の設置が必要です。

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健康部 衛生検査課 食品衛生係

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群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月01日