食肉製品製造業
- ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する営業をいいます。
- 食品衛生管理者の設置が必要です。
- 食肉や食肉製品を使用したそうざいも製造することができます。
- 食肉製品製造のための食肉の細切には食肉処理業の許可は必要としません。
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月01日