乳製品製造業

  • 乳製品(クリーム、バター、バターオイル、チーズ、濃縮ホエイ、濃縮乳、脱脂濃縮乳、無糖練乳、無糖脱脂練乳、加糖練乳、加糖脱脂練乳、全粉乳、脱脂粉乳、クリームパウダー、ホエイパウダー、たんぱく質濃縮ホエイパウダー、バターミルクパウダー、加糖粉乳、調製粉乳、調整液状乳、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分3.0%以上を含むものに限る。)、乳飲料)、無脂肪固形分3.0%未満を含む乳酸菌飲料その他の乳・乳製品を原材料とする食品を製造する営業をいいます。
  • 全粉乳、加糖練乳、調製粉乳の製造には食品衛生管理者の設置が必要です。
  • 乳製品のうち、チーズやバター等の固形物の小分けは、食品の小分け製造業になります。

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健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
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更新日:2021年06月01日