菓子製造業

  • 洋菓子、和菓子、チューインガム、パンなどを製造する営業をいいます。
  • 従来の菓子製造業とあん類製造業を統合しました。
  • 焼き芋、綿菓子、炒り豆などの簡易な加工や水飴、もなかの外側の皮などの菓子材料を製造する行為及びジャム、クリームなど主として副食として使用するものの製造は許可を必要としません。
  • 菓子製造業の許可を受けた施設で、客が購入した菓子やパンに飲料を添えて施設内で提供する場合は、飲食店営業の許可は不要です。
  • 菓子製造業の許可を受けていれば、調理パンも製造することができます。

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健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月01日