複合型そうざい製造業

  • そうざい製造業と併せて食肉処理業又は菓子製造業、水産食品製造業(魚肉練り製品を製造する営業を除く)又は麺類製造業に係る食品を製造する営業をいいます。
  • ただし、HACCPに基づく衛生管理を実施する場合に限ります。

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更新日:2021年06月01日