密封包装食品製造業

  • 密封包装食品(レトルトパウチ食品、缶詰、瓶詰その他の容器包装に密封された食品をいう)であり、常温で保存が可能なものを製造する営業をいいます。(食酢、はちみつ等については許可不要です。)
  • 従来のソース類製造業のうち、密封包装された常温保管可能な食品を製造する営業も対象となります。

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更新日:2021年06月01日