食品の小分け業

以下の営業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業をいいます。ただし調理や小売販売における小分けは対象外です。

  • 菓子製造業
  • 乳製品製造業(固形物に限る。)
  • 食肉製品製造業
  • 水産製品製造業
  • 食用油脂製造業
  • みそ又はしょうゆ製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 複合型そうざい製造業
  • 冷凍食品製造業
  • 複合型冷凍食品製造業
  • 漬物製造業

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 食品衛生係

電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月01日