食品の小分け業
以下の営業において製造された食品(既製品)を小分けして容器包装に入れ、または容器包装で包む営業をいいます。ただし調理や小売販売における小分けは対象外です。
- 菓子製造業
- 乳製品製造業(固形物に限る。)
- 食肉製品製造業
- 水産製品製造業
- 食用油脂製造業
- みそ又はしょうゆ製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- 麺類製造業
- そうざい製造業
- 複合型そうざい製造業
- 冷凍食品製造業
- 複合型冷凍食品製造業
- 漬物製造業
この記事に関する
お問い合わせ先
健康部 衛生検査課 食品衛生係
電話:027-220-5778 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
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更新日:2021年06月01日