旅館業の施設における宿泊者名簿の記載方法のデジタル化について

 旅館業における宿泊者名簿の記載方法については、厚生労働省の「旅館業法に関するFAQ」(令和2年10月12日事務連絡)において、宿泊者の自筆での記載が必須とされるものではない旨がお知らせされているところです。

 令和5年3月31日付け事務連絡において、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課から、旅館等のオンライン予約を行った場合のチェックイン時の宿泊者名簿の記載方法について改めて事務連絡がありました。

 旅館業の営業者のみなさまにおかれましては、再度、内容をご確認くださいますようお願いいたします。

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更新日:2023年04月13日