民泊サービスと旅館業法に関するQ&A

旅館業とはどのようなものですか。

旅館業とは「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」と定義されており、「宿泊」とは「寝具を使用して施設を利用すること」とされています。そのため、「宿泊料」(質問「「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。」参照)を徴収しない場合は旅館業法の適用は受けません。なお、旅館業がアパート等の貸室業と違う点は、

  1. 施設の管理・経営形態を総体的にみて、宿泊者のいる部屋を含め施設の衛生上の維持管理責任が営業者にあると社会通念上認められること
  2. 施設を利用する宿泊者がその宿泊する部屋に生活の本拠を有さないこと

となります。

旅館業の許可には、どういった種類のものがありますか

旅館業法では、旅館業を次の3つに分類しています。

  1. 旅館・ホテル営業:施設を設け、宿泊料を受けて人を宿泊させる営業で、簡易宿泊営業及び下宿営業以外のもの
  2. 簡易宿所営業:宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設で人を宿泊させる営業で、下宿営業以外のもの
  3. 下宿営業:施設を設け、1月以上の期間を単位として人を宿泊させる営業

「民泊サービス」とは、どのようなものですか。

法令上の定めはありませんが、住宅(戸建住宅、共同住宅等)の全部又は一部を活用して宿泊サービスを提供することを指して、「民泊サービス」ということが一般的です。

個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。

個人が自宅や空き家の一部を利用して行う場合(民泊サービス)であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(質問「旅館業とはどのようなものですか。」参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。

旅館業に該当する「営業」とは、「社会性をもって継続反復されているもの」となります。ここでいう「社会性をもって」とは、社会通念上、個人生活上の行為として行われる範囲を超える行為として行われるものであり、一般的には、知人・友人を宿泊させる場合は、「社会性をもって」には当たらず、旅館業法上の許可は不要と考えられます。

インターネットを介して知り合った外国の方が来日した際に、自宅の空き部屋に泊まってもらいました。その際、お礼としてお金をもらいましたが、問題ないでしょうか。

日頃から交友関係にある外国の方を泊められる場合は、質問「知人・友人を宿泊させる場合でも旅館業法上の許可は必要ですか。」の場合と同様と考えられます。ただし、インターネットサイト等を利用して、広く宿泊者の募集を行い、繰り返し人を宿泊させ得る状態にある場合は、「社会性をもって継続反復されているもの」に当たるため、宿泊料と見なされるものを受け取る場合は、旅館業の許可を受ける必要があります。

営利を目的としてではなく、人とのコミュニケーションなど交流を目的として宿泊させる場合も、旅館業法上の許可は必要ですか。

人とのコミュニケーションなど交流を目的とすることだけでは旅館業法の対象外とならないため、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(質問「旅館業とはどのようなものですか。」参照)には、旅館業法上の許可が必要です。

土日のみに限定して宿泊サービスを提供する場合であっても、旅館業法上の許可は必要ですか。

日数や曜日をあらかじめ限定した場合であっても、宿泊料を受けて人を宿泊させる行為が反復継続して行われ得る状態にある場合は、旅館業法上の許可が必要です。

「宿泊料」ではなく、例えば「体験料」など別の名目で料金を徴収すれば旅館業法上の許可は不要ですか。

「宿泊料」とは、名目だけではなく、実質的に寝具や部屋の使用料とみなされる、休憩料、寝具賃貸料、寝具等のクリーニング代、光熱水道費、室内清掃費などが含まれます。このため、これらの費用を徴収して人を宿泊させる営業を行う場合には、旅館業法上の許可が必要です。

旅館業法上の許可を受けないで、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」を行った場合はどうなりますか。

旅館業法第10条では、許可を受けないで旅館業を経営した者は、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処することとされています。

旅館業法上の許可を受けるにはどうすればいいですか。

使用する予定の施設の所在する都道府県(保健所を設置する市、特別区を含む。)で申請の受付や事前相談等を行っています。前橋市においては保健所衛生検査課生活衛生係が窓口となっています。

平成28年4月から規制緩和が行われ、「民泊サービス」の営業ができるようになると聞きましたが、どのような緩和が行われたのでしょうか。許可を受けずにできるということでしょうか。

「民泊サービス」の場合であっても、「宿泊料を受けて人を宿泊させる営業」に当たる場合(質問「旅館業とはどのようなものですか。」参照)には、旅館業法上の許可が必要です(質問「個人が自宅の一部を利用して人を宿泊させる場合は、旅館業法上の許可が必要ですか。」参照)。なお、今回の規制緩和により、簡易宿所営業の許可要件である客室延床面積(33平方メートル以上)の基準を改正し、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の施設の場合には、宿泊者1人当たり面積3.3平方メートルに宿泊者数を乗じた面積以上で許可を受けられることとしました。これにより、従来より容易に旅館業の営業許可を取得することができるようになりました。
 また、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設により簡易宿所営業の許可を取得する場合は、玄関帳場等(いわゆるフロント)の設置を要しない旨の通知改正を行いました。
 なお、営業許可の申請手続については、前橋市保健所衛生検査課生活衛生係にご相談下さい。(質問「旅館業法上の許可を受けるにはどうすればいいですか。」参照)

平成28年4月の規制緩和で、「民泊サービス」についてはフロント(玄関帳場)の設置義務がなくなったと聞きましたが、一部の自治体では、条例でフロント(玄関帳場)の設置が義務付けられているとも聞きました。どちらが正しいのでしょうか。

簡易宿所の許可要件として、自治体の条例でフロント(玄関帳場)の設置を求めている場合があります。厚生労働省では、質問「平成28年4月から規制緩和が行われ、「民泊サービス」の営業ができるようになると聞きましたが、どのような緩和が行われたのでしょうか。許可を受けずにできるということでしょうか。」の回答のとおり通知改正を行い、一度に宿泊させる宿泊者数が10人未満の小規模な施設の場合は、玄関帳場等の設置を要しないこととし、自治体に対しては、必要に応じ条例の弾力的な運用や改正の検討を要請しています。前橋市においては、市旅館業法等施行条例を弾力的に運用し、厚生労働省から出されている「旅館業における衛生等管理要領」に基づき、下記の2点を満たすこととしています。

  1. 玄関帳場の機能を代替する設備を設けること
  2. 事故発生やその他の緊急時における迅速な対応が出来る体制が整備されていること

上記2点を満たせば玄関帳場その他これに類する設備を有するとみなし、許可要件を満たすこととしますが、詳細を事前に聞き取りをして判断いたします。

「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合は、自己所有の建物でなければならないのでしょうか。賃貸物件を転貸(いわゆる又貸し)することはできるのでしょうか。

「民泊サービス」の営業許可を受けようとする場合、ご自身の所有する建物を使用する場合と他者から建物を借り受けて実施する場合が考えられますが、いずれの場合でも営業許可を受けることは可能です。ただし、他者から建物を借り受けて営業を行う場合は、賃貸借契約において、転貸(又貸し)が禁止されていないことや、旅館業(「民泊サービス」を含む。)に使用することが可能となっていることを貸主や賃貸住宅の管理会社に確認いただく必要があります。
なお、賃貸借契約において、旅館業(「民泊サービス」を含む。)としての使用が可能な場合であっても、使用予定の建物が所在する地域において旅館業の立地が禁止されている場合があります。また、建築基準法の用途変更の建築確認の手続きが必要となる場合があります。建築基準法の用途変更に関することについては、前橋市都市計画部建築指導課へご相談下さい。

分譲マンションを所有しているのですが、空いている部屋を使って簡易宿所の許可を受けて、「民泊サービス」を実施することは可能でしょうか。

分譲マンションの場合、通常はマンションの管理規約等で用途を制限しておりますので、管理規約等を確認いただく必要があります。
また、トラブル防止の観点から事前に管理組合に相談されるなどの対応が望まれます。なお、管理規約上は、旅館業(「民泊サービス」を含む。)としての使用が可能な場合であっても、使用予定の建物が所在する地域において旅館業の立地が禁止されている場合があります。また、建築基準法の用途変更の建築確認の手続きが必要となる場合があります。詳しくは、建築基準法の用途変更に関することについては、前橋市都市計画部建築指導課へご相談下さい。

「イベント民泊」というものがあると聞きましたが、どのようなものですか。

いわゆる「イベント民泊」とは、年1回(2~3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、イベント開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、旅館業法の営業許可を受けずに宿泊サービスが提供できることを指します。個人で「イベント民泊」として宿泊サービスを提供することは出来ません。
 なお、イベント民泊については、厚生労働省が「イベント民泊ガイドライン」を作成していますので、詳しくはそちらをご覧下さい。

「イベント民泊ガイドラインについて」(厚生労働省ホームページ)
 ホーム>政策について>分野別の政策一覧>健康・医療>生活衛生>生活衛生対策>旅館・ホテルのページの「主な関係通知等」に掲載されています

    
     

(本資料は、厚生労働省が作成した同名の資料に、前橋市の情報を追加しています)

関連書類

関連記事

  

この記事に関する
お問い合わせ先

健康部 衛生検査課 生活衛生係

電話:027-220-5777 ファクス:027-223-8835
群馬県前橋市朝日町三丁目36番17号
お問い合わせはこちらから

更新日:2019年02月01日