第1回前橋市動物の愛護及び管理に関する条例改正検討委員会会議録

検討委員会名

前橋市動物の愛護及び管理に関する条例改正検討委員会

会議名

第1回前橋市動物の愛護及び管理に関する条例改正検討委員会

日時

令和6年6月7日(金曜日)
午後2時~午後3時30分

場所

前橋市保健所2階 会議室1

出席者

委員
早部委員長、大竹副委員長、飯田委員、齋藤委員、山下委員

事務局
宮坂部長、大西所長、松本課長、細野補佐、紫藤副主幹、服田副主幹、井上主事

欠席者

なし

議題

1.条例改正の必要性について
2.条例改正の内容の検討について
3.その他

会議の内容

1開会

細野補佐

2あいさつ

宮坂部長

3委嘱状の交付

4自己紹介

5議事

議事に入る前に、委員会設置要綱により委員長及び副委員長を指名

(1)条例改正の必要性について

議長(早部委員長)
それでは、議事(1)条例改正の必要性について、本委員会設置の経緯を含めて事務局から説明をお願いしたい。

事務局(紫藤副主幹)
資料1「前橋市動物の愛護及び管理に関する条例の一部改正について」に基づき、説明を行った。

議長(早部委員長)
それでは、普段の活動内容や経験を踏まえ、お一人ずつ市の条例改正が必要かどうか、ご意見をお願いしたい。

飯田委員
群馬県の条例改正について、一部評価をしている。猫の問題は全国的な問題となっており解決が難しい。個人的に「地域猫」という表現に疑問を感じている。「地域猫」の意味を誤ってとらえて野良猫に餌をあげる人が増えているため、県の条例の中にある餌をあげている人に責任を持たせる内容は、前橋市の条例に必要だと考える。
また、猫の屋内飼養についても条例に入れることで、市民に広く周知し効果があると思う。
多頭飼育について、10頭以上など数を明確にし、努力義務ではなく義務として罰則があってもいいと考える。

齋藤委員
群馬県の条例改正の内容について、4つの努力義務を加えたのは、新しい話ではなく、これまでも県から推奨していた内容を条例で明確に規定し、さらに推進していくという趣旨で入れた。
多頭飼育の頭数については、他市等では10頭以上で届出を出すという所があったが、検討の中で多頭飼育崩壊している飼い主が行政に届け出るか疑問があったため、届出については盛り込まず、適正な頭数の飼養といった内容になっている。
また、猫の問題が大きいと考えているので、飼い猫の屋内飼養や地域猫活動について、条例に入れることとなった。
併せて犬の社会化についても、2月に他市で咬傷事故があったが、そういったことがないように努力義務として入れ、周知期間を設け10月1日から施行とさせていただいた。

山下委員
7条に飼い犬の社会化を促す努力義務とあるが、「社会化」とはどの範囲を考えているのか。
興奮した犬のコントロールは専門家に通いしつけないと個人での解決は難しい。「社会化」をどこに持っていくか検討の余地があると思う。
また、生活環境についての助言なども必要だと考える。

大竹副委員長
保護犬のボランティア活動が減り、犬の問題は進んでいるように感じるが、猫の問題はよく聞くようになった。
生徒の中には、「地域猫」がどういうものなのか知らない生徒がいる。どういった猫を指す言葉なのか生徒に教えたい。また、不妊去勢手術の助成制度についても知らない生徒がいるため、併せて教えていきたい。

議長(早部委員長)
条例改正の必要性について、獣医として不幸な動物を減らすためにも条例改正は必要だと思う。2月には、他市で大きな事故があった。事故を起こさないためにも飼い主の責任を明記した条例が必要だと考える。
それでは、議事(1)については、条例改正の必要があるということでよろしいか

(異議なし)

意義がないようなので、事務局の提案どおりとさせていただく。

(2)条例改正の内容の検討について

議長(早部委員長)
議事(2)条例改正の内容の検討について、どのように考えているのか、事務局から説明をお願いしたい。

事務局(松本課長)
群馬県が改正した内容は、本市が直面している課題に共通するものであることから県と同様な内容を基本として改正したいと考えている。
ただし、県が新たに規定した動物愛護推進員委嘱の条項については、本市は委嘱に向けた検討を進めている段階のため、今回の改正は考えていない。

議長(早部委員長)
事務局から県と同様な内容で改正を考えていると意見がありましたが、次に具体的な内容の検討に移らせていただく。
内容について、事務局から説明をお願いしたい。

事務局(紫藤副主幹)
資料4「前橋市条例と群馬県条例(改正後)の比較表」に基づき、説明を行った。

議長(早部委員長)
それでは、今説明があったことについて、1項目ごとに委員の皆さんからご意見を伺いたいと思う。
項目については、資料1の3をご覧ください。
まず、3の(1)「人と動物との調和のとれた共生社会の実現」を条例目的に追加する事について、ご意見等あるか。

(意見なし)

特に意見もないようなので、事務局の提案どおりといたしたい。

続いて、資料1の3(2)の「適正な頭数の飼養・保管に関する規定」について、これは多頭飼育問題の解消に向けたものだと思うが、ご意見等あるか。

飯田委員
多頭飼育崩壊が市内で3、4箇所ある。多頭飼育崩壊は、セルフネグレクトの方が多い。そういった方は、福祉につないで連携して解決していく必要がある。県では、頭数制限をして届出をするかという意見があったようだが、10頭以上は異常であり届出ないで飼ってはいけないことを知ってもらうには、頭数制限をした上での届出が必要と考える。また、福祉の人が関わった時に必要な手続きがあると福祉の人が知っていると抑止力にもつながる。

議長(早部委員長)
県はなぜ頭数制限を設けなかったのか。

齋藤委員
他県等では、頭数を設けている所がいくつかある。ただ、罰則まではなかったように思う。
10頭以上の飼育報告について実効性が保てるか検討した結果、難しいと判断し今の条例となっている。

大竹副委員長
多頭飼育は年配の方が多いのか。

飯田委員
年配の方が8割でお金がなく不妊去勢手術まで行えない。その他、40・50代でアニマルホーダーと呼ばれる動物を集めてしまう方がいる。アニマルホーダーの方は、不妊去勢手術を嫌い、注意をしてもまた動物を集めてしまう。
私が経験した中で最大は、高崎市の180匹や太田市116匹でアニマルホーダーによる多頭飼育崩壊があった。

齋藤委員
多頭飼育崩壊について、現在、頭数の報告を求めていないが、各地で問題が発生している。福祉も交えて対応していきたい。

議長(早部委員長)
事務局案は、県条例に準じて頭数制限を入れていないが、事務局の提案どおりとしてよろしいか。

(異議なし)

意義がないようですので、事務局の提案どおりといたしたい。

続いて、資料1の3(3)の「飼い犬の社会化を促すしつけ等の規定」について、これは飼い犬に適切な運動やしつけ、抑止に従うトレーニングなど飼い主がするということですが、ご意見等あるか。

山下委員
他県・市で入ってきたから県も入れたのか。

齋藤委員
他自治体では入っていなかったように思う。

山下委員
最初にも述べたが、「社会化」が広すぎるように感じる。犬と生涯を過ごすためにお金を払ってでもしつける人だけではない。表現が漠然としているのでしつけをしない人の意識改革をどのように行っていくか課題だと感じる。

飯田委員
現在の表現だと犬にしつけをすれば良くなるという誤解を生む表現のように思う。本当は、飼う前に自分が飼うのに適した犬は何か知ることが必要。
しつけと称した虐待につながらないか心配である。チョークチェーンは環境省のガイドラインに記載がるように国際規格で虐待の道具となっている。書くのであれば、「動物福祉にそったトレーニングをしていく」というようなやわらかい表現を検討していただきたい。

山下委員
しつけについて、チョークチェーンを使用しないしつけ方法を模索している所である。しかし、野生の血が強い犬は、チョークチェーンを使って強くしつけないといけない場合もある。
技術を持って道具を使用することは必要なことであり、チョークチェーンを全部問題視するのはどうかと思う。

飯田委員
道具は、教える人の技術によって犬への負荷に差が出てしまうのが、トレーニングの難しさだと思う。ただ、チョークチェーンは欧米では禁止されている道具であり、使用すると逮捕されてしまう道具である。そういったことを知ったうえで使う道具という認識を持った方が良い。
ただ訓練をして従わせるのではなく、先生の教え方にも差があるのでソフトな表現が良いと思う。

大竹副委員長
しつけの訓練に出しても、飼い主の意識が変わらないとしつけても前のように戻ってしまうと聞いたことがある。
飼主の意識改革も必要か。

山下委員
私の行っているドッグスクールでは、飼い主の勉強を中心に行っている。
犬の訓練はもちろんだが、飼い主がどう犬に言うことを聞かせられるようにするかが課題になっている。

議長(早部委員長)
飼い犬の社会化を促す努力義務について、委員の皆さんからご意見いただいたが、市としては、これを条例として新規追加したいということであるので、市のご提案どおり追加してよろしいか。

飯田委員
ご一考いただきたい。繊細な部分であるため、本当に必要か検討いただきたい。

議長(早部委員長)
事務局としては、今回の会議で決めたいところか。

事務局(松本課長)
市としては、県に準じた形で考えている。県の条例は適用にならないが、県にあって市にないのは危惧される。条例は、概念を規定し個別の詳細な内容は施策で行っていくものと考えている。県と同様としたい。

飯田委員
事務局がどうしても入れたいというのであれば、今回の内容で了承する。

事務局(宮坂部長)
条例は一般的なことを規定させていただく。
飯田委員が心配しているのは、「しつけ」という書き方が動物虐待につながるのではないかということか。

飯田委員
「飼い主の制止に従うトレーニング」という表現が気になる。

山下委員
私は非常に必要なことだと思う。

飯田委員
県と同じにするというのであれば、異議はない。

議長(早部委員長)
様々な意見があったが、事務局の提案どおりとさせていただいてよろしいか。

(異議なし)

意義がないようですので、事務局の提案どおりといたしたい。

続いて、資料1の3(4)の「飼い猫の屋内飼養の規定等」について、これは飼い猫を原則室内で飼うこと、外に出すなら不妊去勢手術などすることを定めたものですが、ご意見等あるか。

飯田委員
これは、猫の問題を解決する上で説得力を持たせ、現場で説明できるので良いと思う。

山下委員
私は猫を飼っており、猫は自由にさせた方が良いという考えから外にも出していた。しかし、猫は屋内で飼うと病気がうつるなどの心配がなくなり飼い方として良いということを教えてもらった。以前の私のように猫は自由に飼った方が良いという考えを持っている人の意識を変えるきっかけになると思う。

議長(早部委員長)
このことについて、事務局の提案どおりさせていただいてよろしいか。

(異議なし)

意義がないようですので、事務局の提案どおりといたしたい。

最後に資料1の3(5)の「地域猫活動の取組内容の規定」について、これは飼い主のいない猫に餌やりをする場合は不妊去勢手術を実施することなどを規定したものですが、ご意見等あるか。

飯田委員
「地域猫」という表現が嫌いである。最近、「さくらねこ」の認識が広まり餌をあげることに罪悪感がなくなりつつある。「地域猫」の定義があいまいである。「地域猫」は不妊去勢手術をして地域の理解を得て餌やトイレの面倒をみることと私は認識している。餌をあげる場合には責任があるなどきちんと発信しないと若い人の間で餌をあげることだけが広まっている。
餌をあげてもいいけれど、責任を持つようにとスピーカーで周知してもらいたい。

議長(早部委員長)
市民が「地域猫」の定義を理解していないということですね。

大竹副委員長
「地域猫」の不妊去勢手術は、病院に連れて行った人が費用を負担するのか。

議長(早部委員長)
「地域猫」は、地域で相談し決めた代表者が面倒をみている。

大竹委員
ただ単に個人が地域猫だからといって、動物病院で不妊去勢手術をさせるのはどうか。

飯田委員
県は、飼い主のいない猫対策事業で地域猫活動に取り組む地域に対して支援を行っている。高崎市では、令和6年4月から飼い主のいない猫(野良猫)特別対策助成事業を始めた。町内会や愛護団体が行う不妊去勢手術や飼育費、飼養費を支援している。前橋市は、飼い主のいない猫について支援はないが、動物基金と連携し、自治会長から依頼があると一斉に捕獲し費用負担ないようにしている。その他、不妊去勢手術の助成金制度を行っており、全国でトップレベルの制度内容だと思う。
普及にあたってチラシは作成するのか。

事務局(細野補佐)
条例の普及促進のため、チラシ等の作成は必要と考えており、改正内容についての表現方法や効果的な周知方法等について、次回の会議でご意見をいただきたいと考えている。

議長(早部委員長)
では、このことについて事務局の提案どおりさせていただいてよろしいか。

(異議なし)

意義がないようですので、事務局の提案どおりといたしたい。

ここで、私から確認したいことがあるが、県では、4つの努力義務として規定したようだが、義務ではなく努力義務とした理由や背景などについて、県条例改正の担当課である齋藤委員にお伺いしたい。

齋藤委員
義務だと「~しなければならない」という表現になり、努力義務だと「~するように努めなければならない」という表現になる。これまで推奨してきたものを条例に定めたことで、義務を課すより努力義務が適切であると判断した。

議長(早部委員長)
今の説明を受けて、市ではどのように考えているのか事務局から説明をお願いしたい。

事務局(松本課長)
市民へのお願いの仕方について、義務にすると市民の権利を制限してしまう。また、今回盛り込んだ内容が現時点で一律の評価基準で判断するのが難しい内容が含まれている。県内で連携して業務を進めていくことを踏まえ、県と同様に努力義務といたしたい。

議長(早部委員長)
事務局からは、県と同様に努力義務規定として改正したいと説明があったが、委員の皆様から努力義務とすることについてご意見等あるか。

(異議なし)

意義がないようですので、努力義務について事務局の提案どおりといたしたい。

(3)その他

議長(早部委員長)
続いて、議事(3)その他について事務局から何かあるか。

事務局(紫藤副主幹)
次回は、7月中に開催予定。日程等は、後日調整させていただく。
第2回委員会では、改正内容の素案を作成し、お諮りする。委員会については、第2回で終了と考えており、また、改正する内容を普及促進するためのご意見などについても伺いたい。
委員会開催後は、パブリックコメントを実施し、広く市民から意見を募る予定。
最終的には、令和7年4月1日施行期日としたいため、12月議会へ条例改正議案を提出する方向で進めさせていただく。

議長(早部委員長)
以上をもって議事を終了する。

6閉会

大西所長

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更新日:2024年07月10日