旅館業法の遵守の徹底について

宿泊料を取って人を宿泊させる業を営む場合は、旅館業の許可が必要です。

 宿泊業については、旅館業法に基づき指導が行なわれていますが、先般、東京都内で、自宅の一部を用いて宿泊料をとって外国人を宿泊させる宿泊施設を営んでいるとして、旅館業法第3条違反(無許可営業)で逮捕され、罰則に処せられるという事案が報道されています。
 自宅の建物を活用する場合であっても、宿泊料とみなすことができる対価を得て人を宿泊させる業を営む者については、旅館業法第3条の許可を取得する必要がありますので、必ず事前に保健所衛生検査課へご相談ください。

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更新日:2019年02月01日